平成28年2月19日付けで航空法第132条ただし書の規定に基づく無人航空機の飛行に係る許可を受け、飛行実績の報告を求められた場合は速やかに報告する条件を附されたので、念のため記録簿を作成しておきます。
平成28年12月31日現在
年 | Fanta | Magpie | Hummer | REX701 | REX452 | DART250 |
2016 | 311 | 25 | 4 | 13 | 8 | 17 |
年 | REX701 | REX702 | Magpie | Hummer | Coo | Katana | Lumina | Möbius |
2015 | 34 | 12 | 7 | 11 | 5 | 7 | 97 | 54 |
年 | REX701 | REX702 | Hummer | Coo | Katana | Möbius | Zion4 | SK-40 | Danmitts |
2014 | 86 | 27 | 4 | 10 | 25 | 98 | 6 | 2 | 7 |
年 | REX701 | REX702 | REX450 | Gemini | Katana | Pitts | Zion4 |
2013 | 103 | 57 | 5 | 12 | 34 | 18 | 15 |
年 | REX701 | REX702 | REX450 | KDS450 | Gemini | Stream |
2012 | 175 | 39 | 15 | 2 | 5 | 18 |
年 | REX701 | REX702 | REX450 | Gemini | Stream |
2011 | 172 | 9 | 24 | 4 | 2 |
以下不明
航空法(昭和二十七年七月十五日法律第二百三十一号)
最終改正:平成二七年九月一一日法律第六七号
-抜粋-
第九章 無人航空機
(飛行の禁止空域)
第百三十二条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
(飛行の方法)
第百三十二条の二 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。
一 日出から日没までの間において飛行させること。
二 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
三 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
四 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
五 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
六 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
(捜索、救助等のための特例)
第百三十二条の三 前二条の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。
航空法施行規則(昭和二十七年七月三十一日運輸省令第五十六号)
最終改正:平成二七年一一月一七日国土交通省令第七九号
-抜粋-
第九章 無人航空機
(飛行の禁止空域)
第二百三十六条 法第百三十二条第一号 の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
一 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
第二百三十六条の二 法第百三十二条第二号 の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)とする。
(飛行禁止空域における飛行の許可)
第二百三十六条の三 法第百三十二条 ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
三 飛行の目的、日時、経路及び高度
四 飛行禁止空域を飛行させる理由
五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
八 その他参考となる事項
(飛行の方法)
第二百三十六条の四 法第百三十二条の二第三号 の国土交通省令で定める距離は、三十メートルとする。
第二百三十六条の五 第百九十四条第一項の規定は、法第百三十二条の二第五号 の国土交通省令で定める物件について準用する。この場合において、第百九十四条第一項第八号中「航空機」とあるのは、「無人航空機」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件は、法第百三十二条の二第五号 の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。
(飛行の方法によらない飛行の承認)
第二百三十六条の六 法第百三十二条の二 ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
三 飛行の目的、日時、経路及び高度
四 法第百三十二条の二 各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由
五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
八 その他参考となる事項
(捜索又は救助のための特例)
第二百三十六条の七 法第百三十二条の三 の国土交通省令で定める者は、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者とする。
第二百三十六条の八 法第百三十二条の三 の国土交通省令で定める目的は、捜索又は救助とする。